【重要】2026年4月1日〜5月31日会議室利用予約方法について

2026年1月24日 市民プラザ 市民活動支援センター

日頃は当施設をご利用いただき、ありがとうございます。

2026年度(2026年4月1日)から、市民プラザを管理・運営する指定管理者が変更となることから、「2月1日から予約が可能となる4月利用分」、「3月1日から予約が可能となる5月利用分」の予約・申請方法を2026年3月31日までの期間、次のとおり変更させていただきます。

ご利用いただくみなさまには大変お手数をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

なお、この変更点は、2月1日〜3月31日の間に利用申請をされる、4月1日〜5月31日分の利用予約に限る変更ですので、お間違えないようにお願いいたします。

 


対象となる例:本案内に記載の手続きをお願いします

・2月2日に、4月10日の会議室利用予約をされる場合

・3月10日に、5月31日の会議室利用予約をされる場合

 

対象外となる例:これまで通りの手続きで変更がありません

・2月5日に2月15日の会議室利用予約をされる場合

・3月10日に3月29日の会議室利用予約をされる場合


※4月以降の利用申請については、原則これまでと変更はない予定ですが、改めて4月1日以降に新たな指定管理者からお知らせをいたします。

 

1.利用許可申請書の変更

今回対象となる利用申請については、通常のものではなく、以下の利用許可申請書をご利用ください。窓口でもご用意しております。なお、ご自身で印刷される際は、両面印刷をお願いいたします。

丹波市市民プラザ利用許可申請書(2026年4-5月分)

 

2.利用許可申請の手続き手順と利用料支払い時期の変更

  • 利用には利用登録申請が必要です(従前通り)
  • 利用日の属する月の2ヶ月前の1日から予約が可能です(従前通り)
  • 空き確認と仮予約は電話・メールで受け付けます(従前通り)
  • 仮予約後は原則3日以内に、上記「利用許可申請書(2026年4・5月分)」を記入し、窓口に提出(原則)ください
  • 遠方等の理由で来館が困難な場合はお問い合わせいただければ、メール・郵送・FAXでの申請方法をご案内します(今回の移行時に限ります)
  • 受け付けた利用許可申請書は、市民プラザから申請者宛に受付印を押印した控えをお渡し、返送します(今回の移行時に限ります)
  • 利用許可印を押印した申請書(利用許可証)は、4月1日以降にあらためて窓口で利用料の支払いいただいた際に、お渡しします。利用料のお支払いは利用日に関わらず、4月1日以降に速やかに窓口にてお支払いをお願いいたします。なお、今回の移行時に限り、遠方の方については利用当日の支払いも可能です。

本案内でご不明な点がありましたら、お電話・メールでお問い合わせくださいますようお願いいたします。